「還付される税金の受取場所」欄に記載した預貯金口座を公金受取口座として新たに登録する場合や既に登録している公金受取口座を変更する場合には、「公金受取口座登録の同意」欄に○を記入します。既に登録済みの場合には、再度「公金受取口座登録の同意」欄に○の記入は不要です。
※上記の方法のほか、マイナポータルからも公金受取口座の登録が可能です。
※公金受取口座の登録には時間がかかる場合があります。お急ぎの方はマイナポータルでの登録をお願いいたします。
※公金受取口座の変更のみを行う場合や登録の抹消を行う場合は、マイナポータルから手続を行ってください。
また、公金受取口座への振込みを希望(既に公金受取口座の登録がお済みの方に限ります。)する場合には、「公金受取口座の利用」欄に○を記入します(この場合には、「還付される税金の受取場所」に銀行名等を記載する必要はありません。)。
※公金受取口座を利用されない方は、「還付される税金の受取場所」に受取口座等を記入します。
※納税管理人を指定している場合は、その納税管理人の名義の預貯金口座が還付金の振込先となります(納税管理人名義の口座を公金受取口座として登録・利用はできません。)。
※「公金受取口座の利用」欄に○があり、「還付される税金の受取場所」欄にも記載がある場合は、記載された振込先に還付金を振り込みます。
公金受取口座の登録・利用にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。 ※ 確定申告で還付金を受け取ることができる金融機関であっても、公金受取口座として登録できない場合があります。公金受取口座として登録できる金融機関はデジタル庁ホームページをご覧ください。 |
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「公金受取口座の利用」を希望される前にご確認ください。 |
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公金受取口座の「登録」・「利用」の手続は同時に行えません。 |
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○公金受取口座登録制度とは
国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。詳しくは、デジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度」をご確認ください。
なお、制度に関するお問い合わせ窓口は以下のとおりです。
○ 0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
受付時間 平日:9時30分から20時00分まで
土日祝:9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
また、口座情報登録・連携システム利用に関する利用規約もご確認ください。
○登録状況の確認や登録口座の変更・登録の抹消について
公金受取口座の登録状況の確認や登録口座の変更・登録の抹消を行う方は、マイナポータルからお手続きください。