公金受取口座の登録・利用

「還付される税金の受取場所」欄に記載した預貯金口座を公金受取口座として新たに登録する場合や既に登録している公金受取口座を変更する場合には、「公金受取口座登録の同意」欄にを記入します。既に登録済みの場合には、再度「公金受取口座登録の同意」欄にの記入は不要です。

 ※上記の方法のほか、マイナポータルからも公金受取口座の登録が可能です。

※公金受取口座の登録には時間がかかる場合があります。お急ぎの方はマイナポータルでの登録をお願いいたします。

※公金受取口座の変更を行う場合や削除を行う場合は、マイナポータルから変更の手続を行ってください。

 また、公金受取口座への振込みを希望(既に公金受取口座の登録がお済みの方に限ります。)する場合には、「公金受取口座の利用」欄にを記入します(この場合には、「還付される税金の受取場所」に銀行名等を記載する必要はありません。)。

※公金受取口座を利用されない方は、「還付される税金の受取場所」に受取口座等を記入します。

※納税管理人を指定している場合は、その納税管理人の名義の預貯金口座が還付金の振込先となります(納税管理人名義の口座を公金受取口座として登録・利用はできません。)。

※「公金受取口座の利用」欄にがあり、「還付される税金の受取場所」欄にも記載がある場合は、記載された振込先に還付金を振り込みます。

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公金受取口座の登録・利用にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
確定申告書に申告者ご本人のマイナンバー(個人番号)が正しく記載されていない場合や本人確認書類の不備等により本人確認ができない場合は、公金受取口座を登録・利用することはできません。また、預貯金口座の情報が正しく記載されていない場合も、公金受取口座を登録することはできません。公金受取口座の登録結果については、マイナポータルから必ず確認してください(※)。
詳しくは、デジタル庁ホームページ「所得税の確定申告手続における登録について」をご覧ください。

※ 確定申告で還付金を受け取ることができる金融機関であっても、公金受取口座として登録できない場合があります。公金受取口座として登録できる金融機関はデジタル庁ホームページをご覧ください。

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「公金受取口座の利用」を希望される前にご確認ください。
ダイレクト納付を利用するために税務署に届出された預貯金口座は公金受取口座ではありませんので、「公金受取口座の利用」欄に〇を記入する前に公金受取口座の登録が済んでいるかご確認ください。

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公金受取口座の「登録」・「利用」の手続は同時に行えません。
公金受取口座の登録と利用の手続を同時に行うことはできません。「公金受取口座登録の同意」と「公金受取口座の利用」の両方に〇を記入することのないよう、ご注意ください。

第一表1公金受取口座登録の場合

2登録済みの公金受取口座登録を利用する場合

登録済みの公金受取口座登録を利用する場合の図

登録済みの公金受取口座登録を利用する場合の図

公金受取口座登録制度とは

 国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。詳しくは、デジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度」をご確認ください。
 なお、制度に関するお問い合わせ窓口は以下のとおりです。
 ○ 0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
受付時間  平日:9時30分から20時00分まで
土日祝:9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
 また、口座情報登録・連携システム利用に関する利用規約もご確認ください。

登録状況の確認や登録口座の変更・削除について

 公金受取口座の登録状況の確認や登録口座の変更・削除を行う方は、マイナポータルからお手続きください。