あなたや同一生計配偶者、扶養親族が、障害者や特別障害者である場合の控除
●介護保険法の要介護認定を受けられただけでは障害者控除の対象とはなりません。
障害者控除は、配偶者控除の適用がない同一生計配偶者や、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族についても適用されます。
障害者控除の対象となる同一生計配偶者や扶養親族が国外居住親族である場合には、『親族関係書類』及び『送金関係書類』(これらの書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。)の提示又は添付が必要となります。
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※ 勤労学生控除額もある方は、合計額を記入します。 |
●国外居住親族の同一生計配偶者がいる場合
『親族関係書類』及び『送金関係書類』の両方を給与等の支払者に提出・提示している場合以外は配偶者(特別)控除欄の「区分2」の□に「1」を、『親族関係書類』及び『送金関係書類』の両方を給与等の支払者に提出・提示している場合は「2」を記入します。
●国外居住親族の扶養親族がいる場合
『親族関係書類』及び『送金関係書類』の両方を給与等の支払者に提出・提示している場合以外は扶養控除欄の「区分」の□に「1」を、『親族関係書類』及び『送金関係書類』の両方を給与等の支払者に提出・提示している場合は「2」を記入します。国外居住親族の扶養親族が複数いる場合は、その全員の『親族関係書類』及び『送金関係書類』を提出・提示しているときにのみ、扶養控除欄の「区分」の□に「2」を記入します。
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「本人に関する事項( |