「還付される税金の受取場所」に記載した預貯金口座を公金受取口座として登録する場合には、「公金受取口座登録の同意」に○を記入します。
※上記の方法のほか、マイナポータルからも公金受取口座の登録が可能です。
※公金受取口座の登録には時間がかかる場合があります。お急ぎの方はマイナポータルでの登録をお願いいたします。
※公金受取口座の変更を行う場合は、マイナポータルから変更の手続を行ってください。
また、公金受取口座への振込みを希望(既に公金受取口座の登録がお済みの方に限ります。)する場合には、「公金受取口座の利用」に○を記入します(この場合には、「還付される税金の受取場所」に銀行名等を記載する必要はありません。)。
※公金受取口座を利用されない方は、「還付される税金の受取場所」に受取口座等を記入します。
※納税管理人を指定している場合は、その納税管理人の名義の預貯金口座が還付金の振込先となります(納税管理人名義の口座を公金受取口座として登録・利用はできません。)。
※公金受取口座の利用に○があり、「還付される税金の受取場所」にも記載がある場合は、記載された振込先に還付金を振り込みます。
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確定申告書に申告者ご本人のマイナンバー(個人番号)が正しく記載されていない場合や本人確認書類の不備等により本人確認ができない場合は、公金受取口座を登録・利用することはできません。また、預貯金口座の情報が正しく記載されていない場合も、公金受取口座を登録することはできません。公金受取口座の登録結果については、マイナポータルから必ず確認してください(※)。 ※確定申告で還付金を受け取ることができる金融機関であっても、公金受取口座として登録できない場合があります。公金受取口座として登録できる金融機関はデジタル庁ホームページをご覧ください。 |
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公金受取口座の登録と利用を同時に行うことはできません。「公金受取口座登録の同意」と「公金受取口座の利用」の両方に○を記入することのないよう、ご注意ください。 |
○公金受取口座登録制度とは
国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。詳しくは、デジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度」をご確認ください。
なお、制度に関するお問い合わせ窓口は以下のとおりです。
○ 0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
受付時間 平日:9時30分から20時00分まで
土日祝:9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
また、口座情報登録・連携システム利用に関する利用規約もご覧ください。
○登録状況の確認・登録口座の変更・登録の抹消について
公金受取口座の登録状況の確認、登録口座の変更、登録の抹消を行う方は、マイナポータルからお手続きください。
○マイナポイント事業は、マイナンバーカードの利用を前提とした制度です。
令和5年2月末までに公金受取口座の登録手続を行い、マイナポイントアプリ(又は「申込みサイト」)からマイナンバーカードを利用して申込みすると、マイナポイントが付与されます(※1)。
マイナポイントを希望する場合は、マイナポータル又はマイナンバーカード方式(e-Tax)による確定申告(※2)で公金受取口座の登録手続を行ってください。
なお、確定申告で登録手続を行った場合は、登録結果の確認のため、必ずマイナポータルから登録状況を確認してください。
詳しくは、マイナポータルをご確認ください。
制度に関するお問い合わせ窓口は、上記「公金受取口座登録制度とは」に記載のある「マイナンバー総合フリーダイヤル」となります。
※1 マイナンバーカードを令和4年12月末までに申請をした方が対象です。
※2 マイナンバーカード方式(e-Tax)以外の方法による確定申告で公金受取口座の登録申請手続を行った場合も、令和5年2月末までにマイナポータルから登録状況の確認又は再登録を行うことでマイナポイントが付与されます。
※3 確定申告での公金受取口座の登録には時間がかかる場合があります。お急ぎの方はマイナポータルでの登録をお願いいたします。
(注)上記のマイナポイント事業(公金受取口座の登録によるマイナポイントの付与)に関する案内は、令和4年9月末現在時点における情報に基づいて記載しております。最新の同事業に関する案内については、総務省ホームページ「マイナポイント事業」をご確認ください。