延納の届出 第一表6465

概要

所得税等の第3期分の納める税金を延納(※)する場合に記入します。

※ 確定申告により納付する税金(申告書第一表51欄)の2分の1以上の金額を令和5年3月15日(水)までに納付すれば、(振替納税利用の場合は、振替日に振替納付することで)、残りの額を同年5月31日(水)まで延納することができます。
 延納期間中は、年「7.3%」と「利子税特例基準割合」のいずれか低い割合で利子税がかかります。

計算欄

第3期分の納める税金 (第一表51欄の金額)

00円

A
延納届出額
A×0.5以下の金額)
(千円未満の端数切捨て)

,000円

B
申告期限までに納付する
金額
AB

00円

C

申告書の書き方

第一表

64 … 計算欄Cの金額を転記します。

65 … 計算欄Bの金額を転記します。