あなたが次の掛金を支払った場合の控除
欄 … 支払掛金の合計額を記入します。 |
※ 年末調整でこの控除の適用を受けている場合には、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に内書きで記載されます。
「小規模企業共済等掛金控除」欄 … 「保険料等の種類」欄には、掛金の種類を、「支払保険料等の計」欄には、種類ごとの支払掛金の金額を、「うち年末調整等以外」欄には、「支払保険料等の計」欄に記入した金額のうち、給与所得の源泉徴収票に記載されていない金額を記入します。 ※ 給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けた金額を記入する場合は、「保険料等の種類」の欄に「源泉徴収分」と記入します。 |