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地震保険料控除 第一表
第二表
控除の概要
損害保険契約等について、あなたが支払った地震等損害部分の保険料(いわゆる契約者配当金を除く。)がある場合の控除
- ※ 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(保険期間や共済期間が10年以上であって、満期返戻金を支払う旨の特約があり、かつ、平成19年1月1日以後契約の変更をしていないものなど)について、あなたが支払った保険料(旧長期損害保険料)がある場合を含みます。
保険契約の区分は、損害保険会社等が発行する証明書に表示されています。
控除される金額の計算欄(保険契約の別に記入します。)
保険契約の別に証明された支払保険料 |
保険料の金額 |
|
保険契約の区分 |
地震保険料のみの場合 |
(合計)
円 |
A |
地震保険料と旧長期損害
保険料の両方がある場合 |
地震保険料 |
円 |
B |
旧長期損害保険料 |
円 |
C |
旧長期損害保険料のみの場合 |
(合計)
円 |
D |
A+B |
円 |
E |
C+D |
円 |
F |
地震保険料控除額
Dの金額 |
〜10,000円 |
Dの金額
円 |
G |
10,001円〜 |
D×0.5+5,000円
(最高15,000円)
円 |
E+G |
(最高5万円)
円 |
H |
Fの金額 |
〜10,000円 |
Fの金額
円 |
I |
10,001円〜 |
F×0.5+5,000円
(最高15,000円)
円 |
A+I |
(最高5万円)
円 |
J |
地震保険料控除額
(HとJのいずれか多い方の金額) |
円 |
K |
- ※ 地震保険料及び旧長期損害保険料の両方の支払が証明された保険契約が2以上ある場合は、税務署にお尋ねください。
- ※ 控除額の計算において算出した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げて差し支えありません。
申告書の書き方
 |
欄 … 計算欄Kの金額を転記します。
|
 |
- ●計算欄Kに計算欄Hの金額を記入したとき
「地震保険料」欄 … 計算欄Eの金額を「支払保険料等の計」欄に記入します。
「旧長期損害保険料」欄 … 計算欄Dの金額を「支払保険料等の計」欄に記入します。
- ●計算欄Kに計算欄Jの金額を記入したとき
「地震保険料」欄 … 計算欄Aの金額を「支払保険料等の計」欄に記入します。
「旧長期損害保険料」欄 … 計算欄Fの金額を「支払保険料等の計」欄に記入します。
- ※ 給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けた金額を記入する場合は、「支払保険料等の計」欄に「源泉徴収分」と記入します。「うち年末調整等以外」欄には、「支払保険料等の計」欄に記入した金額のうち、年末調整でこの控除の適用を受けていない金額を記入します。
|
設例
支払った地震保険料A:25,000円
- A25,000円(E)<50,000円→H(J)25,000円(K)
- 地震保険料控除額は、25,000円になります。

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