社会保険料控除 第一表10第二表10

控除の概要

 あなたや生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている次の社会保険料で、あなたが支払ったり、あなたの給与などから差し引かれたりした保険料等がある場合の控除

健康保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、労働保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金保険料 など

warning 生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から天引き(特別徴収)されている国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料、介護保険料は、あなたの控除の対象にはなりません。
なお、国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料で、あなたが口座振替によりその保険料を支払った場合には、あなたの控除の対象となります。

申告書の書き方

第一表

10 … 支払保険料等の合計額を記入します。

※ 源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に内書きで小規模企業共済等掛金の額が記載されている場合は、内書きの金額を除いた金額が支払保険料等の金額です。
 内書きの金額は、小規模企業共済等掛金控除の支払掛金の額です。


第二表

10社会保険料控除」欄 … 「保険料等の種類」欄には、社会保険の種類を、「支払保険料等の計」欄には、種類ごとの支払保険料等の金額を、「うち年末調整等以外」欄には、「支払保険料等の計」欄に記入した金額のうち、年末調整や公的年金等の源泉徴収において、この控除の適用を受けていない金額を記入します。

※ 源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に記載された金額を記入する場合は、「保険料等の種類」欄に「源泉徴収分」と記入します。