所得税等の確定申告書を提出した方は、その確定申告書等が地方公共団体へデータで送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。
 ただし、次の事項については、所得税等と住民税や事業税とでは取扱いが異なるため、「住民税・事業税に関する事項」欄 に該当事項を記入します。
 住民税や事業税の税額は、所得税等の申告書に記載された所得の金額その他の事項を基に、都道府県や市区町村が税額を計算してそれぞれ納税者に通知することになっています。
 なお、所得税等の確定申告書の提出義務のない方は、原則として市区町村へ住民税の申告書を、都道府県へ事業税の申告書を提出する必要があります。
詳しくは、お住まいの都道府県や市区町村にお尋ねください。

別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族・事業専従者の氏名・住所

第ニ表で記入した配偶者・親族・事業専従者のうち、別居している方の氏名と住所を記入します。

※ 年末調整を受けた給与がある方が、第二表の配偶者や親族に関する事項(2023)欄の記入を省略するときは、その別居している方のマイナンバー(個人番号)も記入します(こちらの配偶者及びこちらのその他の親族で調整にを記入した場合は、マイナンバーの記入は不要です。

所得税で控除対象配偶者などとした専従者

所得税で一定の理由に基づき専従者給与届出書を提出しないで配偶者控除や扶養控除の対象とした方を、住民税や事業税では青色事業専従者とすることができます(青色事業専従者の要件は、所得税の場合と同様)。
 これに該当する専従者がある場合には、その方の氏名と給与の額を記入します。