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総所得金額等
次の
と
の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額です。
※1 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
※2 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
- ●純損失や雑損失の繰越控除
- ●居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
- ●特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
- ●上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- ●特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
- ●先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除