(参考)申告や納税について知っておきたいこと

納税が納期限(令和3年4月15日(木))に遅れた場合、あるいは振替納税をご利用の方が残高不足等により振替ができなかった場合は、納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります。このような場合は、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄税務署の納税窓口で、本税と併せて延滞税を納付してください。

※ 令和3年4月15日までに申告し、遅れて納付した場合の延滞税の割合は、令和3年4月16日から同年6月15日までの間は年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、令和3年6月16日以降は年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。
 なお、延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。