令和元年12月
個人が平成16年1月1日から令和元年12月31日までの間に所有期間が5年を超える居住用財産の譲渡をしたことにより生じた譲渡損失については、一定の期間内に買換資産を取得して居住の用に供することなどの一定の要件の下で、その年の他の所得と損益通算することができます。また、その損失を控除しきれなかった場合は、その年の翌年以後3年内の各年分(その年末において買換資産に係る住宅借入金等を有し、かつ、合計所得金額が3,000万円以下である年分に限ります。)の総所得金額等の計算上控除することができます(措法41の5)。
令和元年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告においては、令和元年(平成31年)中に生じた居住用財産の譲渡損失について、令和元年分の所得税及び復興特別所得税の計算上、損益通算の特例の適用を受ける方及び令和2年分以後の所得税及び復興特別所得税の計算上、繰越控除の特例の適用を受けようとする方は、この特例の適用を受けるための申告書に所定の明細書等を添付し、所轄税務署長に提出することになります。
なお、この特例の適用要件等についてはタックスアンサーを、また申告書の記載のしかたについては、下記の「申告書等の記載例」をご覧ください。
3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは
3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
3377 「マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる住宅ローン
3379 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための手続等
3382 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序
ケース | 記載内容 | 容量 |
---|---|---|
記載例1 | 給与所得のみの方が居住用財産を譲渡し、その譲渡により生じた損失額を翌年以後に繰り越す場合(措法41の5を適用する場合) | (PDF/606KB) |
記載例2 | 前年から繰り越された損失額を、令和元年分の所得の黒字から控除しきれる場合(令和元年分に分離課税の土地建物等の譲渡所得がある場合) | (PDF/648KB) |
記載例3 | 前年から繰り越された損失額を、令和元年分の所得の黒字から控除しきれる場合(令和元年分に分離課税の土地建物等の譲渡所得がない場合) | (PDF/372KB) |
記載例4 | 前年から繰り越された損失額を、令和元年分の所得の黒字から控除しても、なお翌年以後に繰り越す損失額がある場合(繰越控除1年目) | (PDF/633KB) |
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なお、給与所得以外に所得がある方が、この特例を適用し損失額を翌年以後に繰り越す場合(特例適用初年度)は、申告書第三表(分離課税用)に代えて、申告書第四表(損失申告用)を使用します。
※ 詳しくは、最寄りの税務署におたずねください。