次の配当等に係る配当所得がある場合の控除
※ 外国法人から支払を受ける配当、確定申告不要制度を選択したもの、申告分離課税を選択したもの、その他一定の配当等については配当控除の適用はありません。
◆ 特定株式投資信託
特定株式投資信託とは、信託財産が株式のみの証券投資信託のうち、株価指数連動型などの一定の上場投資信託(ETF)などの上場しているものをいいます。
◆ 特定証券投資信託
特定証券投資信託とは、公社債投資信託以外の証券投資信託(特定株式投資信託を除く。)のうち、特定外貨建等証券投資信託以外のものをいいます。
配当所得の金額(※) (配当控除の対象となるもの) |
(第一表![]() 円 |
A |
---|---|---|
課税される所得金額 | (第一表![]() ,000円 |
B |
B−1,000万円 | (赤字のときは0円) 円 |
C |
A−C | (赤字のときは0円) 円 |
D |
D×0.1 | 円 |
E |
(A−D)×0.05 | 円 |
F |
配当控除額 (E+F) |
円 |
G |
※他の所得の赤字と損益通算する前の配当所得の金額です。
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