上場株式等の配当等に係る利子所得
申告する場合は、申告分離課税の対象となり、総合課税を選択することはできません。
上場株式等の配当等(大口株主等が支払を受けるものを除く。)に係る配当所得
申告する場合は、総合課税に代えて、申告分離課税を選択することができます。ただし、申告分離課税を選択すると、配当控除を受けられません。
※1 申告分離課税の場合、所得税の税率は15%(住民税5%)となります。また、所得税と併せて復興特別所得税がかかります。
※2 申告する場合は、申告するの配当所得の全てについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要があります(
の利子所得を申告分離課税とし、
の配当所得を総合課税とすることはできます。)。
確定申告において、申告分離課税を選択せず、@の利子所得・Aの配当所得について確定申告不要制度を選択した場合、又は、Aの配当所得について総合課税を選択した場合、その後修正申告や更正の請求において、これらの利子所得・配当所得について申告分離課税を選択する変更はできません。申告分離課税を選択した場合も同様です。
次の〜
に係る利子等・配当等は、確定申告をしないで源泉徴収だけで済ませる確定申告不要制度を選択できます。ただし、この制度を選択すると、配当控除や所得税等の源泉徴収税額の控除を受けられません。
上場株式等の配当等に係る利子所得・配当所得
支払金額に対して所得税等(15.315%)、住民税(5%)が源泉徴収等されています。
上場株式等以外の配当等や上場株式等の配当等(大口株主等が支払を受けるもの)に係る配当所得
支払金額に対して所得税等(20.42%)のみが源泉徴収されています。
源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等は同一口座内の上場株式等の譲渡所得等と損益通算ができ、その口座ごとに確定申告不要制度を選択できます。
また、源泉徴収口座内の譲渡所得等と同一口座内の利子所得・配当所得のいずれかのみを申告することもできますが、源泉徴収口座内の譲渡損失を申告する場合には、同一口座内の利子所得・配当所得の金額を併せて申告する必要があります。
参照:『株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)』
配当控除の対象は、日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を受けた 配当所得に限られます。したがって、外国法人から受ける配当等は、配当控除の対象となりません。
また、次の配当などは配当控除の対象になりません。