申告書を提出するときに、以下の書類をその区分に応じ添付するか又は提示しなければなりません。
※書類を添付する場合は、『添付書類台紙』などに貼って申告書と一緒に提出します。
○申告書に記載された申告者ご本人のマイナンバー(個人番号)については、税務署で本人確認を行うため、次の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。

  本人確認書類 添付又は提示
マイナンバーをお持ちの方   マイナンバーカード(個人番号カード)
※ 写しを添付する場合には、表面及び裏面の写しが必要です。
添付又は提示
本人確認書類の写しを、添付書類台紙などに貼って申告書と一緒に提出する
又は
本人確認書類を、提出の際に提示する
マイナンバーをお持ちでない方 @番号確認書類及びA身元確認書類
@ 番号確認書類
《ご本人のマイナンバーを確認できる書類》
  • ●通知カード
  • ●住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限ります。)
などのうち、いずれか1つ
+
A 身元確認書類
《記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類》
●運転免許証
●公的医療保険の被保険者証
●パスポート
●身体障害者手帳
●在留カード
などのうち、いずれか1つ

※配偶者、扶養親族及び事業専従者などの本人確認書類は不要です。

○申告内容に応じて次の書類の添付又は提示が必要です。

  項目等 添付又は提示すべき書類 添付又は提示
「収入金額等」で、右の項目を記入した方
給与 まるあ 給与等の支払者から受領した『給与所得の源泉徴収票』(原本)
○ 給与所得者の特定支出控除を受ける場合は、『給与所得者の特定支出控除について』を参照してください。
添付
添付書類台紙などに貼って申告書と一緒に提出する
雑・公的年金等 まるい 公的年金等の支払者から受領した『公的年金等の源泉徴収票』(原本)
配当 まるえ 上場株式等に係る配当等について申告する場合は、申告する配当等の種類に応じた次の書類
● オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
● 配当等とみなす金額に関する支払通知書
● 上場株式配当等の支払通知書
● 特定口座年間取引報告書
「所得から差し引かれる金額」で、右の項目を記入した方
社会保険料控除 6 国民年金保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受ける場合は、『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』等(※1) 添付又は提示
添付書類台紙などに貼って申告書と一緒に提出する
又は
提出の際に提示する
小規模企業共済等掛金控除 7 支払った掛金額の証明書(※1)
生命保険料控除 8 支払額などの証明書(旧生命保険料に係るもので1契約9千円以下のものを除きます。)(※1)
地震保険料控除 9 支払額などの証明書(※1)
勤労学生控除 11 各種学校や専修学校の生徒、職業訓練法人の認定職業訓練を受けている方は、その学校や法人から交付される証明書(※1)
障害者控除
配偶者(特別)控除
扶養控除
1114 国外居住親族について控除の適用を受ける場合は、『親族関係書類』及び『送金関係書類』(※2)
雑損控除 17 災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書
医療費控除 18 医療費控除の明細書(※3) 添付
申告書と一緒に提出する
医療費通知(医療費のお知らせ)(原本)
○ 医療費通知を添付し、明細の記載を省略する場合に限ります。
各種証明書(おむつ証明書など) 添付又は提示
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 セルフメディケーション税制の明細書(※3) 添付
適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類 添付又は提示
寄附金控除 19 ● 寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証
● 特定の公益法人や学校法人などに対する寄附や、一定の特定公益信託の信託財産とするための支出については、その法人や信託が適格であることなどの証明書又は認定証の写し
● 政治献金については、選挙管理委員会等の確認印のある『寄附金(税額)控除のための書類』(※4)
添付又は提示
添付書類台紙などに貼って申告書と一緒に提出する
又は
提出の際に提示する
「税金の計算」で、右の項目を記入した方 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 24 参照:『住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用)』『(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(住宅の増改築用)』 添付
申告書と一緒に提出する
政党等寄附金特別控除 25 『政党等寄附金特別控除額の計算明細書』
選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」(※4) 添付
添付書類台紙などに貼って申告書と一緒に提出する
認定NPO法人等寄附金特別控除 26 参照:『認定NPO法人等寄附金特別控除を受けられる方へ』 添付
(添付書類台紙などに貼って)申告書と一緒に提出する
公益社団法人等寄附金特別控除 27 参照:『公益社団法人等寄附金特別控除を受けられる方へ』
住宅耐震改修特別控除 29 参照:『住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除を受けられる方へ』 添付
申告書と一緒に提出する
住宅特定改修特別税額控除 30 参照:『住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除を受けられる方へ』
認定住宅新築等特別税額控除 31 参照:『認定住宅新築等特別税額控除を受けられる方へ』
外国税額控除 37 『外国税額控除に関する明細書』
外国所得税を課税されたことを証明する書類等
  • ※1 給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けている場合は、添付又は提示は不要です。
  • ※2 「親族関係書類」とは、次の1又は2のいずれかの書類で、その国外居住親族があなたの親族であることを証するものをいいます。1戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し2外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
      「送金関係書類」とは、次の1又は2の書類で、あなたがその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。1金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類2いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族が、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額をあなたから受領したこと等を明らかにする書類
     いずれの書類も、外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。
     給与等(公的年金等)の源泉徴収又は年末調整において、源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示する必要はありません。
  • ※3 経過措置により、平成29年分から平成31年(2019年)分までの確定申告については、明細書を添付せずに医療費等の領収書の添付又は提示によることもできます。
  • ※4 確定申告書を提出するときまでに『寄附金(税額)控除のための書類』の交付が間に合わない場合は、その書類に代えて、寄附金の受領証の写しを添付して確定申告し、後日、その書類が交付され次第、速やかに税務署に提出します。
  • squareこのほか、付表や計算書などを使用した方は、その計算書なども申告書と一緒に提出します。
  • square付表計算書、明細書及び説明書は、国税庁ホームページからダウンロードできます。なお、税務署にも用意しています。
  • ※ e-Taxで確定申告書を提出する方は、一定の書類について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。
    この場合、税務署長は原則として法定申告期限から5年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示をしたことにはならないものとされます。
  • ※ e-Taxで確定申告書を提出する方は、源泉徴収義務者(交付者)から電磁的方法により交付を受ける一定の書類をその添付書類としてオンライン送信することができます(国税庁が定める一定のデータ形式で作成され、かつ、源泉徴収義務者等の電子署名が付されたものが対象となります。)。
    e-Taxで確定申告書を提出する場合以外は、源泉徴収義務者(交付者)から、書面によりこれらの書類の交付を受けた上で、確定申告書に添付してください。