医療費控除 第一表11第二表11

控除の概要

あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために平成28年中に支払った医療費が、一定の金額以上ある場合の控除

※ 参照:『医療費控除を受けられる方へ』

計算欄

支払った医療費 (合計)

A
保険金などで
補填される金額

B
差引金額
AB
(赤字のときは0円)

C
第一表9欄+
退職所得金額+山林所得金額(※)

D
D×0.05 (赤字のときは0円)

E
Eと10万円のいずれか
少ない方の金額

F
医療費控除額
CF
(最高200万円、赤字のときは0円)

G

※ ほかに申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前の金額)の合計額を加算します。

申告書の書き方

第一表

11 … 計算欄Gの金額を転記します。


第二表

上記の欄に該当事項を記入します。

設例

●医療費控除の対象となる医療費

病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。

医療費控除の対象 控除の対象に含まれるもの(例示) 控除の対象に含まれないもの(例示)
  • ●医師、歯科医師による診療や治療の対価
  • ●治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
  • ●助産師による分べんの介助の対価
  • ●医師等による一定の特定保健指導の対価
  • ●介護福祉士等による喀痰吸引等の対価
  • 医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、次のような費用
  • ・ 通院費
  • ・ 医師等の送迎費
  • ・ 入院の対価として支払う部屋代や食事代
  • ・ 医療用器具の購入や賃借のための費用
  • ・ 義手、義足、松葉づえや義歯等の購入の費用
  • ・ 身体障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療費用などに当たるもの
  • ・ 6か月以上寝たきりの人のおむつ代で、その人の治療をしている医師が発行した証明書(「おむつ使用証明書」)のあるもの
  • ●介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービス等の対価
  • ●容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用
  • ●健康診断の費用
  • ●タクシー代(電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除きます。)
  • ●自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
  • 治療を受けるために直接必要としない、近視や遠視のための眼鏡等の購入費用

●保健師や看護師、准看護師による療養上の世話の対価

●左記以外で、療養上の世話を受けるために特に依頼した人に支払う療養上の世話の対価

●親族に支払う療養上の世話の対価

●治療や療養に必要な医薬品の購入の対価

  • ●かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用
  • ●医師等の処方や指示により、医師等による診療等を受けるため直接必要なものとして購入する医薬品の購入費用

●疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入費用(疾病を予防するための予防接種の費用を含みます。)

●病院、診療所又は助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価

●病状からみて急を要する場合に病院に収容されるための費用

●親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼

  1. ※1 人間ドックなどの健康診断や特定健康診査の費用は控除の対象となりませんが、健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合で、引き続き治療を受けるとき、又は特定健康診査を行った医師の指示に基づき一定の特定保健指導を受けたときには、健康診断や特定健康診査の費用も医療費控除の対象となります。
  2. ※2 おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
  3. ※3 医療費は、平成28年中に実際に支払ったものに限って控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります。
  4. ※4 医療費控除の対象となる介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービス等の対価については、『医療費控除を受けられる方へ』をご覧ください。

●保険金などで補填される金額

保険金などで補填される金額とは、次の1から4に当たるものをいいます。

  1. 1生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補填を目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金など
  2. 2社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規定に基づき、医療費の支払の事由を給付原因として支給を受ける給付金
    • ※健康保険法の規定により支給を受ける療養費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費など
  3. 3医療費の補填を目的として支払を受ける損害賠償金
  4. 4任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金

※ 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。