所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額 第一表38

概要

給与や年金などの支払者において、あらかじめ差し引かれた所得税及び復興特別所得税の額

源泉分離課税の所得や確定申告をしないことを選択した配当所得などに係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額は、控除できません。

申告書の書き方

第一表

38 ・・・ 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の合計額を記入します。


第二表

「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄 ・・・ 該当事項を記入します。

※『所得の内訳書』を添付する方は、所得の種類ごとに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の合計額を記入します。