災害減免額 第一表33

減免の概要

平成28年分の所得金額の合計額(第一表5欄 + 退職所得金額)が1,000万円以下の方が、災害により住宅や家財について損害を受けた場合に、その損害額(保険金、損害賠償金などで補填される部分の金額を除く。)が、住宅や家財の価額の2 分の1 以上であるときに受けられる税金の減免

※損害について雑損控除を受けた場合には、併せてこの減免を受けることはできません。
なお、いずれの適用を受けることが有利であるかは、あなたの所得金額や損害金額などにより異なります。

軽減される額

所得金額の合計額 所得税の軽減額
500万円以下 全額免除
500万円超750万円以下 2分の1の軽減
750万円超1,000万円以下 4分の1の軽減

申告書の書き方

第一表

33 ・・・ 所得税の軽減額を記入します。