次の配当等に係る配当所得がある場合の控除
※申告分離課税を選択したものなどは配当控除の適用はありません。
※特定目的会社及び投資法人からの配当、基金利息、確定申告をしないことを選択した配当等を除きます。
なお、特定証券投資信託の収益の分配がある方は、下の計算欄を使用せず、『特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書』を使用して計算します。
◆特定証券投資信託
公社債投資信託以外の証券投資信託(特定株式投資信託を除く)のうち、特定外貨建等証券投資信託以外のものをいいます。参照:『特定証券投資信託に係る配当控除を受けられる方へ』
配当所得の金額 (配当控除の対象となるもの) |
(第一表![]() 円 |
A |
---|---|---|
課税される所得金額 | (第一表![]() ,000円 |
B |
B − 1,000万円 | (赤字のときは0円) 円 |
C |
A − C | (赤字のときは0円) 円 |
D |
D × 0.1 | 円 |
E |
(A − D) × 0.05 | 円 |
F |
配当控除額 (E + F) |
円 |
G |
![]() |
|