この度の令和2年7月豪雨により被害を受けられた酒類業者の皆様には、心からお見舞い申し上げます。
今回の豪雨により被害を受けた場合には、次のような措置がありますので、ご確認ください。
被害を受けた酒類製造者及び酒類販売業者の方々の免許等に係る手続について、被災状況等を踏まえ、弾力的な措置を講ずることとしました。詳しくは、こちらをご覧ください。
販売のために所持していた酒類が豪雨により被災(容器の破損による酒類の流出等)した場合には、酒税相当額の救済措置(PDF/275KB)があります。
令和2年7月豪雨により被害を受けた酒類業者の方は以下の窓口までご相談ください。
都道府県 | 管轄税務署 | 相談窓口 |
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熊本県 | 熊本東税務署、八代税務署、人吉税務署、玉名税務署、天草税務署、山鹿税務署、菊池税務署、宇土税務署、阿蘇税務署 |
熊本西税務署 酒類指導官 電話096-355-1181 *自動音声案内に従い「2」番を選択してください。 〒860-8624 熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟 |
その他の地域の方は、こちらから相談窓口をご確認ください。