• ○ 一般的に、将来、損害賠償の内容や金額が確定した際に精算することを前提としている仮払金については、その支払を受けられた段階では、課税関係は生じません。
  • ○ 「平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成23年法律第91号)」に基づく国からの仮払金や東京電力(株)からの仮払補償金についても、同様に、その支払を受けられた段階では、課税関係は生じないこととなります。

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