平成23年4月
国税庁

 この度の東日本大震災により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。
 被災した酒類製造者、酒類販売業者に係る免許等の手続について、被災状況等を踏まえ、弾力的な措置を講ずることとしました。その概要は以下のとおりです。

酒類製造者に対する措置

  • ○ 製造場が被災したことにより、酒類の製造を他の場所において行う場合、原則として移転を許可し、その際の移転許可申請に係る添付書類の提出時期については被災状況等に応じて弾力的に取扱うこととします。
  • ○ 製造場又は蔵置場が被災したことにより、他の場所において酒類の貯蔵又は容器詰を行う場合、原則として蔵置場の設置を許可し、その際の設置許可申請に係る添付書類の提出時期については被災状況等に応じて弾力的に取扱うこととします。
  • ○ 製造場又は蔵置場が被災したことにより、他の酒類製造者の製造場又は蔵置場へ一時的に貯蔵を委託する場合等の未納税移出を認めることとします。
  • ○ 製造場が被災したことにより、期限延長手続が行えない期限付製造免許について、一定の条件の下で1年間期限を延長することとします。

酒類販売業者に対する措置

  • ○ 販売場が被災したことにより、一時的に酒類の販売業を他の場所において行おうとする場合、一定の条件の下で期限付免許を付与し、その際の免許申請に係る添付書類の提出時期については被災状況等に応じて弾力的に取扱うこととします。
  • ○ 販売場が被災したことにより、酒類の販売業を他の場所において行おうとする場合、原則として移転を許可し、その際の移転許可申請に係る添付書類の提出時期については被災状況等に応じて弾力的に取扱うこととします。
  • ○ 上記の期限付免許を付与された販売場において、酒類販売管理者を選任した場合、一定の条件の下で選任届出書の提出を不要とします。
  • ○ 酒類小売業者や酒類販売管理者が被災したことにより酒類販売管理研修の受講が困難である場合は被災状況等に応じて受講時期を弾力的に取扱うこととします。

その他

  • ○ 被災したことにより休造・休止している期間については、免許取消しの判定上、休造・休止期間としては取り扱わないこととします。
  • ○ 「酒類の販売数量等報告書」の記載方法、提出時期について、被災状況等に応じて弾力的に取扱うこととします。
  • ○ 各種報告書、申告書、届出書の提出期限等について、被災状況等に応じて弾力的に取扱うこととします。

 詳しくは、税務署の担当酒類指導官までお問い合わせください。