青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者のうち、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、申告・納付等の期限延長を受けられた納税者につきましては、振替納付日も延長されることとなります。
 なお、延長後の振替納付日については、所轄税務署からお知らせします。