平成30年8月
国税庁
平成30年7月豪雨により被災された酒類業者の皆様には、心からお見舞い申し上げます。
販売のために所持していた酒類が破損等した場合には、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」に基づき、酒税相当額の支払を受けることができます。
手続等につきましては、次のパンフレットをご覧ください。
【パンフレット】
【申請書様式・記載要領】
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