例えば、次の書類が寄附したことを証する書類に該当します。
(注) ③、④の場合、個人の寄附者が確定申告をする際には、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、添付又は提示してください。法人の寄附者につきましては、書類として保存しておいてください。
[関係法令通達等]
所得税法施行令第262条第1項
所得税法施行規則第47条の2第3項
法人税法第37条第9項