個人(被災者)の方が、地方公共団体(都道府県や市町村など)から受け取った義援金は、所得税法上、非課税となります。 また、この配分を受けた義援金は、資産の損害の補てんを目的とするものではないことから、雑損控除における損失額の計算上、その金額を控除する必要はありません。
[関係法令通達等] 所得税法施行令第30条
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