[Q7] 当団体は、関係する個人、法人から義援金を預かり、これを取りまとめた上で、一括して地方公共団体に対して支払う予定です。預かった義援金が、「国等に対する寄附金」に該当することについて税務署の確認を受けた場合、当団体に寄附をした個人、法人に対して発行する預り証には何を記載すべきでしょうか。

[A]

 預り証は、個人、法人が募金団体に対して支払った義援金について、最終的に国又は地方公共団体に拠出されるものであることが税務署で確認された場合に、その義援金が個人にあっては「特定寄附金」、法人にあっては「国等に対する寄附金」として取り扱われ、税制上の優遇措置の適用を受けることができる旨を、寄附をした個人、法人にお知らせするものになります。
 したがって、預り証には、記載例のような内容を付記して、寄附をした方に税務上の取扱いを具体的に示すことがよいと考えられます。

(預り証の記載例)

 上記金額をお預かりしました。お預かりした義援金は、○○(例えば、「●●県」と記載します。)に拠出いたします。

(注) この預り証をもって、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号の「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当することの証明としてお使いいただけますので、大切に保管してください。

 [関係法令通達等]
 所得税法第78条第1項、第2項
 法人税法第37条第3項