平成18年3月3日
国税庁

 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」(平成16年3月30日発効)(日米租税条約)の第11条3(c)(@)における投資銀行の受取利子に対する源泉地国での免税に係る実務上の取扱いについて、平成17年12月27日付で、「権限のある当局間の覚書(以下「覚書(PDFファイル/96KB)」という。)」を取り交わしました。今般、覚書E.2.に従い、当該租税条約上の特典を受ける我が国の事業体及びアメリカ合衆国から通知を受けた事業体のリストを別紙のとおり、公表します。

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(参考)
日米租税条約第11条3(c)(@)

連絡先:国税庁相互協議室(審査企画第一係)
(代表) 03-3581-5451(内線:3726)