このガイダンスにおいて使用している用語の意義は、次のとおりです。

用語 意義
租税条約 我が国が締結した、所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約並びに遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約をいいます。
租税条約等実施特例法 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)をいいます。
租税条約等実施特例省令 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和44年大蔵省・自治省令第1号)をいいます。
移転価格事務運営要領等 平成13年6月1日付査調7-1ほか3課共同「移転価格事務運営要領の制定について」(事務運営指針)において定める移転価格事務運営要領、平成28年6月28日付査調7-1ほか3課共同「恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について」(事務運営指針)において定める恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領又は平成29年3月31日付課個8-5ほか3課共同「個人の恒久的施設帰属所得に係る各種所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について」(事務運営指針)において定める個人の恒久的施設帰属所得に係る各種所得に関する調査等に係る事務運営要領をいいます。
恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領等 平成28年6月28日付査調7-1ほか3課共同「恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について」(事務運営指針)において定める恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領又は平成29年3月31日付課個8-5ほか3課共同「個人の恒久的施設帰属所得に係る各種所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について」(事務運営指針)において定める個人の恒久的施設帰属所得に係る各種所得に関する調査等に係る事務運営要領をいいます。
納税の猶予 租税特別措置法第40条の3の4《内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予》(第41条の19の5第13項《国外所得金額の計算の特例》において準用する場合を含みます。)及び第66条の4の2《国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予》(第66条の4の3第14項《外国法人の内部取引に係る課税の特例》及び第67条の18第13項《国外所得金額の計算の特例》において準用する場合を含みます。)に規定する納税の猶予をいいます。
納税の猶予等の取扱要領 平成27年3月2日付徴徴5−10ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(事務運営指針)において定める納税の猶予等の取扱要領をいいます。
事前確認 移転価格事務運営要領等に定める事前確認又は相手国等におけるこれらに類するものをいいます。
確認申出書 移転価格事務運営要領等に定める「独立企業間価格の算定方法等の確認に関する申出書」、「内部取引等に係る事前確認の申出書」又は「個人の内部取引等に係る事前確認の申出書」をいいます。
相手国等 租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいいます。
国税庁相互協議室 国税庁長官官房国際業務課相互協議室をいいます。
連結親法人 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法(以下「令和2年旧法人税法」といいます。)第2条第12号の6の7《定義》に規定する連結親法人をいいます。
連結子法人 令和2年旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいいます。
移転価格課税 我が国における租税特別措置法第66条の4第1項《国外関連者との取引に係る課税の特例》の規定に基づく課税又は相手国等におけるこれらに類する課税をいいます。
移転価格課税等 移転価格課税又は我が国における租税特別措置法第40条の3の3第1項《非居住者の内部取引に係る課税の特例》、第41条の19の5第1項、第66条の4の3第1項若しくは第67条の18第1項の規定に基づく課税若しくは相手国等におけるこれらに類する課税をいいます。
国外関連者 租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者又は相手国等の移転価格課税に関する法令上これらに類する者をいいます。
居住者 所得税法第2条第1項第3号《定義》に規定する居住者をいいます。
内国法人 法人税法第2条第3号に規定する内国法人(同条第8号に規定する人格のない社団等を含みます。)をいいます。
非居住者 所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいいます。
外国法人 法人税法第2条第4号に規定する外国法人(同条第8号に規定する人格のない社団等を含みます。)をいいます。
申立者 我が国において相互協議の申立てを行った個人又は法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含みます。)をいいます。
日台民間租税取決め 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決めをいいます。