Q5−1 日台民間租税取決めの中で規定されている相互協議の取扱いについて教えてください。

○ 日台民間租税取決めに規定された内容を国内で実施するための国内法の整備が行われ、租税条約に相当する枠組みが構築されています。
○ 日台民間租税取決めには相互協議に相当する手続に関する規定(第24条)が設けられており、当該相互協議に相当する手続に関しては「日台民間租税取決め第24条(相互協議手続)の取扱い等について(事務運営指針)」に定められるところにより行われることとなります。その基本的な流れは以下のとおりとなります。

(参考)基本的な流れ(課税事案の場合)

画像:基本的な流れ(課税事案の場合)
○ 基本的には、一般の租税条約に規定されている相互協議に関する規定に基づいて行われる相互協議に類似した流れで行われることとなりますが、手続に必要な様式は「日台民間租税取決め第24条(相互協議手続)の取扱い等について(事務運営指針)」により別途定められているほか、事案の解決の内容が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第10条第1項《外国居住者等の内部取引に係る課税の特例》、第14条第1項《外国関連者との取引に係る課税の特例》又は第30条第1項《特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例》に規定する国税庁長官の確認があるものとなる場合には、「外国居住者等所得相互免除法施行規則第4条等の規定に基づく申出書」を国税庁相互協議室に提出していただく必要があること等にご留意ください。