Q2−1 誰が相互協議の申立てを行うことができるのでしょうか。

○ 相互協議の根拠となる租税条約の規定により、次の者(租税条約の規定に適合しない課税を受けた又は受けるに至ると認める者に限ります。)が相互協議の申立てを行うことができます。
  1. 1 居住者
  2. 2 内国法人
  3. 3 非居住者(注)
  4. 4 外国法人(注)
  • (注) 非居住者又は外国法人については、適用される租税条約において認められている場合に限り、相互協議の申立てを行うことができます。
○ 事前確認に係る相互協議の申立てについては、移転価格事務運営要領等に定める事前確認の申出を行った者又は行う者が、行うことができます。

Q2−2 相互協議を申し立てるための手続を教えてください。

○ 相互協議の申立ては、相互協議申立書(Q2−6参照)及び添付資料(Q2−7参照)それぞれ1部を国税庁相互協議室に提出することにより行っていただく必要があります。
○ 相互協議の申立ての対象となる取引等が連結子法人に係るものである場合(事前確認に係るものを除く。)には、令和4年改正指針経過的取扱い(1)に従って、その連結子法人の連結親法人が国税庁相互協議室に相互協議申立書及び添付資料を提出することにより行っていただく必要があります。
(提出先)
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3−1−1
国税庁長官官房相互協議室相互協議第一係
連絡先: 03-3581-5451(代表)
○ 相互協議の申立てが事前確認に係るものである場合は、相互協議の申立ての他に、納税地の管轄国税局に、移転価格事務運営要領等に定める事前確認の申出を行う必要があります(Q2−13参照)。
○ 相互協議の申立て前に、相互協議についての事前相談をご利用ください(Q2−3参照)。

Q2−3 相互協議の申立て前に国税庁に相談ができるのでしょうか。

○ 国税庁相互協議室は、相互協議の申立てを行うことを検討している方からの事前相談に応じておりますので、積極的に利用されることをお勧めします(Q1−8参照)。なお、代理人を通じた匿名の事前相談も可能です。
○ 事前相談は予約制としておりますので、相談を希望される方は国税庁相互協議室にご連絡いただき、予約をお願いします(連絡先はQ2−2参照)。
○ 事前確認事案に関する事前相談については、納税地の管轄国税局の担当部署を通じて予約することもできます。

Q2−4 事前相談はいつまでに行う必要がありますか。

○ 事前相談については、期限はありませんが、相互協議が効果的かつ円滑に行われるよう、租税条約の規定に適合しない課税を受けた場合又は受けることとなった場合には、できるだけ早めに相談されることをお勧めします。
○ 租税条約によっては、相互協議の申立てに期間制限があることにご留意ください(Q2−9参照)。
○ 事前確認事案については、確認申出書の提出期限が設けられていることにご留意ください。

Q2−5 事前相談の際には、どのような資料を用意する必要がありますか。

○ 課税事案に関する事前相談においては、事前相談をより円滑に行うため、相互協議を申し立てようとする課税の概要、当該課税に係る事実関係についての概要、申し立てようとする理由などに関する資料をご用意ください。
○ 事前確認事案に関する事前相談においては、例えば、確認対象取引や確認対象取引を行う組織の概要、国外関連者との資本関係などに関する資料をご用意ください。
○ 資料のうち、外国語で記載されているものについては、日本語訳を添付してください。

Q2−6 相互協議申立書の様式について教えてください。

○ 「相互協議申立書(別紙様式1)(PDF/328KB)」をご覧ください。
画像:様式1のイメージ

Q2−7 相互協議申立書に添付が必要な書類を教えてください。

○ 相互協議申立書に次の資料を添付してください。

1 相互協議の申立てが我が国又は相手国等における課税に係るものである場合

(課税を受けた場合)

  • 1更正通知書等当該課税の事実を証する書類の写し
  • 1当該課税に係る事実関係の詳細及び当該課税に対する申立者又はその国外関連者の主張の概要を記載した書面

(課税に至っていない場合)

  • 1課税を受けるに至ると認められる事情の詳細及び当該事情に対する申立者又はその国外関連者の主張の概要を記載した書面

2 相互協議の申立てが我が国又は相手国等における課税に係るものである場合において、申立者又はその国外関連者が当該課税について不服申立て又は訴訟を行っているとき

  • 1上記1の資料
  • 1不服申立て又は訴訟を行っている旨及び申立者又はその国外関連者の主張の概要を記載した書面
  • 1不服申立書又は訴状の写し

3 相互協議の申立てが我が国又は相手国等における移転価格課税に係るものである場合

  • 1上記1の資料
  • 1相互協議の申立ての対象となる取引の当事者間の直接若しくは間接の資本関係又は実質的支配関係を示す資料

4 相互協議の申立てが租税条約等実施特例省令第13条《双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立ての手続》に係るものであり、かつ、租税条約又はこれに付属する政府間の取決めにおいて相互協議を行うに当たり考慮すべき事項が定められている場合

  • 1上記1の資料
  • 1考慮すべき事項として定められているものに関する資料

5 申立者又はその国外関連者が相手国等の税務当局に相互協議の申立てを行っている場合

  • 1上記1の資料
  • 1相手国等の税務当局に相互協議の申立てを行っている旨を証する書類の写し

6 その他相互協議の参考となる資料

○ 相互協議の申立てが事前確認に係るものである場合、納税地の管轄国税局に提出した確認申出書及び当該申出書に添付された資料が国税庁相互協議室に回付されるため、相互協議申立書への関係資料の添付は必要ありません。
○ 添付資料のうち外国語で記載された資料については、日本語訳を添付してください。
○ 相互協議の申立てを行った後において、相互協議の申立てに理由があるか否かを判断するために必要と認められる資料や相互協議の実施のために必要と認められる資料の提出をお願いすることがあります。その場合には、速やかに提出するようご協力をお願いします。

Q2−8 相互協議の申立てや事前相談において、国税庁に対して手数料を支払う必要はあるのでしょうか。

○ 我が国においては、相互協議の申立て及び事前相談について手数料は不要です。

Q2−9 相互協議の申立てはいつまでに行う必要があるのでしょうか。

○ OECDモデル租税条約第25条においては、租税条約の規定に適合しない課税に係る措置の最初の通知の日から3年以内に相互協議の申立てを行わなければならない旨が定められています。
○ 我が国が締結している多くの租税条約においても、これと同様の規定が定められていますが、個々の租税条約によって異なりますので、適用される租税条約をご確認ください。

(参考)OECDモデル租税条約第25条(仮訳)

  1. 1.一方の又は双方の締約国の措置によりこの条約の規定に適合しない課税を受けたと認める者又は受けることになると認める者は、当該事案について、当該一方の又は双方の締約国の法令に定める救済手段とは別に、いずれかの締約国の権限のある当局に対して申立てをすることができる。当該申立ては、この条約の規定に適合しない課税に係る措置の最初の通知の日から3年以内に、しなければならない。

Q2−10 相互協議の申立てを行うことができる具体例を教えてください。

○ 例えば次のような場合に相互協議の申立てを行うことができます。
  1. 1 内国法人とその国外関連者との間における取引に関し、我が国又は相手国等において移転価格課税を受け又は受けるに至ると認められることを理由として、当該内国法人が相互協議を求める場合
  2. 2 内国法人とその国外関連者との間における取引について、当該内国法人が、移転価格事務運営要領等に定める事前確認の申出を行うとともに、相互協議を求める場合
  3. 3 居住者又は内国法人が、相手国等における恒久的施設の有無又は相手国等に有する恒久的施設に帰せられる所得の金額について、相手国等において租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至ると認められることを理由として、相互協議を求める場合
  4. 4 居住者又は内国法人が、恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領等に定める事前確認の申出を行うとともに、相互協議を求める場合
  5. 5 居住者又は内国法人が、相手国等において行われる所得税の源泉徴収について、租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至ると認められることを理由として、相互協議を求める場合
  6. 6 非居住者で日本の国籍を有する者が、相手国等において、当該相手国等の国民よりも重い租税又は要件を課され、又は課されるに至ると認められることを理由として、相互協議を求める場合
  7. 7 居住者で相手国等の法令により当該相手国等の居住者ともされる者が、租税条約の適用上その者が居住者であるとみなされる国の決定について、相互協議を求める場合
○ 上記13に関しては、例えば、行動14最終報告書(Q1−6参照)に記述されている「納税者が行った真正な国外調整」(注1)や複数の相手国等に係る事案(注2)についても、相互協議の申立てを行うことができます。
(注)
  1. 1.相手国等においてその国内法に基づき納税者により自発的に行われる調整のうち、独立企業原則に適合した結果を反映させるために関連者間取引の価格又は恒久的施設への帰属利得を調整するよう申告内容を修正するものをいいます(行動14最終報告書ベストプラクティス9)。
  2. 2.複数の相手国等との取引に係る移転価格課税等に関する事案をいいます。
○ 租税条約の規定に適合しない課税を受けた場合において、租税条約に設けられたいわゆる濫用防止規定の適用条件が満たされたか否か、国内法の濫用防止規定の適用が租税条約の規定に抵触するか否かについて、課税を行った税務当局と異なる意見を有するときにも、相互協議の申立てを行うことができます。

Q2−11 租税条約の規定に適合しない課税を受けました。課税が行われた国の国内法に基づいて不服申立てを行うこととしていますが、これと併せて相互協議の申立てを行うことはできますか。

○ 相互協議の申立ては、申立者又はその国外関連者が当該相互協議の申立てに係る課税について不服申立て又は訴訟を行っているかどうかにかかわらず、行うことができます。当該不服申立て又は訴訟を行っている場合には、相互協議申立書に、他の必要な添付書類に加え、不服申立て又は訴訟を行っている旨及び申立者又はその国外関連者の主張の概要を記載した書面並びに不服申立書又は訴状の写しを添付してください。
○ 相互協議の申立ての対象となる論点に関して、我が国で不服申立て又は訴訟の結論が示されている場合、国税庁相互協議室は、その内容を尊重して相互協議を実施することとなります。

Q2−12 相互協議申立書について提出後に不備があることが判明しました。どのように訂正を行えばよいでしょうか。

○ 相互協議申立書又は添付資料その他の提出資料に誤り又は重要な変更があった場合には、速やかに国税庁相互協議室にご連絡ください。
○ 国税庁相互協議室が相互協議申立書の記載事項又は添付書類に不備があることを発見した場合には、申立者に対してその補正を求めることとなります。申立者が補正に応じなかった場合、国税庁相互協議室は、相手国等の税務当局に相互協議の申入れを行わず、その旨を申立者に通知することとなります。

Q2−13 事前確認に係る相互協議の手続を教えてください。

○ 事前確認に係る相互協議の申立てについては、他の相互協議事案と同様の手続となりますが、移転価格事務運営要領等に定める確認申出書を提出する必要がありますのでご留意ください。
○ 当該確認申出書が提出されていない場合や当該確認申出書を取り下げた場合には、相互協議を開始又は継続する正当な理由はないことから、国税庁相互協議室は、相手国等の税務当局に相互協議の申入れを行わず、又は相互協議の終了を申し入れ、その旨を申立者に通知することとなります。

Q2−14 相互協議の申立てを行った場合であっても、相互協議が開始されないことはあるのでしょうか。

○ 次の場合には、国税庁相互協議室は、相互協議の申立てがあっても相手国等の税務当局に対して相互協議の申入れを行いません。
  1. 1 相互協議申立書の記載事項又は添付書類に不備があるために、国税庁相互協議室が申立者に補正を求めたにもかかわらず、申立者が補正に応じない場合
  2. 2 相互協議の申立てが事前確認に係るものである場合において、移転価格事務運営要領等に定める事前確認の申出を行っていない場合(申立者が当該事前確認の申出を取り下げた場合を含む。)
  3. 3 相互協議の申立てに理由があるか否かを判断するために、国税庁相互協議室が申立者に当該判断に必要と認められる資料の提出を求めたにもかかわらず、当該資料の提出がない場合
  4. 4 相互協議の申立てに理由があると認められない場合(相互協議の申立てが事前確認に係るものである場合においては、当該事前確認の申出が移転価格事務運営要領等に定める事前確認できないものに該当する場合)

Q2−15 当社は、連結グループとして既に相互協議の申立てを行っておりますが、グループ通算制度へ移行後の手続を教えてください。

○ グループ通算制度へ移行後においては、相互協議の手続は各法人に対して適用されますが、令和2年旧法人税法第15条の2《連結事業年度の意義》に規定する連結事業年度を対象とする相互協議の申立てについては、令和4年改正指針経過的取扱い(1)により、引き続き連結親法人に対して適用されます。
○ 連結親法人によって既に行われた事前確認に係る相互協議の申立て(対象期間に連結事業年度と令和4年4月1日以後に開始する事業年度のいずれも含むものに限ります。)については、令和4年改正指針経過的取扱い(3)が適用され、移転価格事務運営要領等に定める「連結納税制度の廃止に伴う事前確認継続届出書」を提出した法人に対して相互協議の手続を適用します。
○ なお、「連結納税制度の廃止に伴う事前確認継続届出書」に関する手続については、移転価格事務運営要領等をご覧ください。

Q2−16 相互協議において、申立者はどのような協力を行う必要がありますか。

○ 相互協議の申立てに理由があるか否かの判断や相互協議の実施のために必要と認められる資料の提出、又は事前確認審査のために必要と認められる資料の提出をお願いすることがあります。その場合は、速やかに提出するようご協力をお願いします(Q1−8参照)。
○ 相互協議に必要なこれらの資料については、例えば、国外関連者を通じて相手国等の税務当局から提出を求められることもあります。相手国等の税務当局に提出した資料については、我が国の担当者とも必ず共有してください。また、このような資料を相手国等の税務当局へ提出する場合には、双方の税務当局への説明に乖離が生じないようにお願いします(Q1−8参照)。

Q2−17 相互協議において合意案がまとまった場合、国税庁相互協議室からどのような連絡があるのでしょうか。

○ 相手国等の税務当局との相互協議において合意案がまとまった場合には、合意に先立って、国税庁相互協議室から、その合意案を文書で申立者に通知し、申立者がその合意案に同意するかどうかの確認を行います。国税庁相互協議室は、申立者がその合意案の内容に同意することを確認した場合に、相手国等の税務当局と正式に合意します。
○ その後、国税庁相互協議室から申立者(注)に対して「相互協議の合意について(通知)」を送付することにより、合意の日及び合意内容を通知することとなります。
(注)「連結納税制度の廃止に伴う事前確認継続届出書」の提出を要する相互協議の申立てについては、当該提出を行った法人をいいます(Q2−15参照)。

Q2−18 国税庁相互協議室から、「相互協議の合意について(通知)」を受領しました。この後、何か手続を行う必要はあるのでしょうか。

○ 相互協議事案について合意に至った場合、その合意を実施するための手続が必要になります。その手続は、事案の内容に応じて次のようになります。

(源泉徴収以外の課税事案)

○ 我が国において更正・決定を行った課税事案について相互協議の合意に至ったことにより、申立者の納税申告書に係る課税標準等又は税額等のうちに減額されるものがある場合は、国税通則法第26条《再更正》の規定に基づき、職権による更正を行います。したがって、更正の請求を行っていただく必要はありません。
○ 相手国等において更正・決定を行った課税事案について相互協議の合意に至ったことにより、申立者の納税申告書に係る課税標準等又は税額等のうちに減額されるものがある場合は、申立者は、租税条約等実施特例法第7条第1項又は第2項《租税条約に基づく合意があった場合の更正の特例》の規定に従って、当該合意の日の翌日から起算して2か月以内に、国税通則法第23条第1項又は第2項《更正の請求》の規定に基づく更正の請求を行っていただく必要があります。

(源泉徴収に係る課税事案)

○ 相互協議の合意に至ったことにより、我が国の源泉徴収義務者が納付した源泉所得税及び復興特別所得税の額の全部又は一部が還付されることとなった場合において、還付の対象となる源泉所得税及び復興特別所得税の額が自主納付されたものであるときは、当該源泉徴収義務者は「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を速やかに提出していただく必要があります。
○ 還付の対象となる源泉所得税及び復興特別所得税の額が納税告知を受けて納付されたものであるときには、職権により還付を行います。したがって、当該源泉徴収義務者は「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を提出していただく必要はありません。
○ 相互協議の合意に至ったことにより、相手国等の居住者等から居住者又は内国法人が支払いを受けた所得に対して相手国等によって課税された源泉所得税の額が減額される場合は、相手国等の手続に従って還付を受けていただく必要がありますので、ご留意ください。

(事前確認事案)

○ 事前確認事案について相互協議の合意に至った場合には、まず、必要に応じ確認申出書を当該合意の内容に従って修正していただく必要があります。その後、修正された確認申出書の内容に基づいて、所轄税務署長から確認通知書が送付されることになります。
○ 確認事業年度に係る確定申告後に、確認取引の対価の額が相互協議の合意内容に適合していないことにより所得の金額が過少となっていたことが判明した場合には、自主的に修正申告書を提出していただくことになります。税務当局の指摘等によらず、自主的にご提出いただく修正申告書については、国税通則法第65条第1項及び第5項《過少申告加算税》に規定する「更正があるべきことを予知してされたもの」には該当しません。
 また、同条第5項の調査通知後に修正申告書が提出された場合であっても、その内容のうち、事前確認の内容に適合させるための部分は、同項に規定する「調査通知がある前に行われたもの」として取り扱われます。
 (注)上記の取扱いは、あくまで確認取引に係る加算税に関するものであり、修正申告に伴い増加する本税額の納付が必要であることはもとより、修正申告書の内容のうち事前確認の内容に適合させるための部分以外のものについては加算税が賦課される場合があることにご留意ください。
○ 確認事業年度に係る確定申告後に、確認取引の対価の額が相互協議の合意内容に適合していないことにより所得の金額が過大となっていたことが判明した場合には、補償調整に係る相互協議の合意内容に従って、当該合意の日の翌日から起算して2か月以内に、国税通則法第23条第1項又は第2項の規定に基づく更正の請求を行っていただく必要があります。

(地方税)

○ 相互協議の合意に至ったことにより、申立者の納付すべき所得税又は法人税の額に異動が生じることとなる場合には、これらの額を基礎として計算される地方税の額についても異動が生じることとなります。この場合に必要となる手続等については、納税地を管轄する地方税当局にご相談ください。

Q2−19 相互協議において合意に至らない場合もあるのでしょうか。

○ 相互協議の申立てについて正当な理由がある場合には、申し立てられた事項について我が国及び相手国等の税務当局間の合意によって解決するように努めることが、租税条約において規定されています。
○ ただし、例えば、相互協議が開始された後に相互協議の申立てに係る事項が租税条約において相互協議の対象とされていないことが判明した場合等、相互協議を継続する理由がなくなった場合には、相手国等の税務当局に対して相互協議を終了する旨の申入れを行います。
○ 申立者から相互協議に必要な資料の提出について協力が得られない場合、申立者が合意に先立って通知される合意案に同意しなかった場合、申立者及び国外関連者による双方の税務当局への説明内容(相互協議申立書や相互協議に必要な資料の内容を含みます。)に著しい乖離があったこと等により、相互協議に重大な影響が生じることとなった場合、その他相互協議を継続しても適切な解決に至ることができないと認められる場合には、相手国等の税務当局に対して相互協議を終了する旨の申入れを行うこととなります。
○ これらの相互協議を終了する旨の申入れに対して相手国等の税務当局の同意が得られた場合には、国税庁相互協議室から申立者に対して「相互協議手続の終了について(通知)」を送付することにより、相互協議手続を終了した旨を通知します。
○ 相手国等の税務当局から相互協議を終了する旨の申入れがあった場合で、我が国がその申入れに同意したときにおいても、相互協議手続は終了することにご留意ください。

Q2−20 相互協議の継続が必要なくなったため、申立てを取り下げたいのですが、その場合の手続を教えてください。

○ 相互協議の申立てを行った後に、「相互協議を申し入れない旨の通知」、「相互協議の合意の通知」又は「相互協議手続の終了の通知」を受けるまでの間、申立者は相互協議の申立てを取り下げることができます。その場合には、「相互協議申立ての取下書」1部を、国税庁相互協議室に提出してください。
○ 相互協議申立ての取下書の様式については、「相互協議申立ての取下書(別紙様式4)(PDF/113KB)」をご覧ください。