BEPS行動計画に基づき策定された措置により、法令を遵守する納税者に対する不必要な不確実性や意図しない二重課税の発生を防止し、予測可能性を確保するために、参加国(OECD/G20 BEPS包摂的枠組み(IF)と同じ)は、租税条約に関する紛争を解決するための相互協議手続の実効性及び効率性を強化することに合意しました。2015年に公表されたBEPS最終報告書(行動14最終報告書)では、効果的かつ効率的な相互協議の実施を妨げる障害を除去するために各国が最低限実施すべき措置(ミニマムスタンダード)等を勧告しました。
ミニマムスタンダードの実施を確保するため、参加国が相互に実施状況のモニタリングを行うモニタリングメカニズム(ピアレビュー)が、2016年12月から開始されています。初回のピアレビューは2022年までに終了し、2023年からは、新たな枠組みに基づき実施されています。
ピアレビューは、OECD税務長官会議(Forum on Tax Administration)に設けられた相互協議フォーラム(MAP Forum)により、2016年10月に公表された実施枠組み(「付託事項」(Terms of Reference)及び「評価手法」(Assessment Methodology))に従って行われます。
付託事項は、ミニマムスタンダードを21の評価基準に置き換えたものです。MAP Forumの参加国は、これら21の評価基準により、相互協議に関する4つの分野(�@紛争の未然防止、�A相互協議の利便性・アクセス、�B相互協議事案の解決、�C相互協議の合意内容の実施)に関する法的枠組及び行政的枠組(この枠組の実施を含む。)についての審査を受けることになります。
初回のピアレビュー終了後、評価手法の見直しが行われ、2023年からは相互協議の経験が少ない国・地域等に対して簡素化されたプロセスによるピアレビュー(簡素化ピアレビュー)が実施されることになりました。簡素化ピアレビューは、2段階のアプローチ(�@ミニマムスタンダードの実施状況の審査(ステージ1)、�Aステージ1における指摘事項の改善状況についての審査(ステージ2))で行われます。また、わが国を含むそれ以外の国・地域に対しては、2024年から、フルピアレビューが4年に一度のサイクルで継続的に実施されることになりました。
各参加国のピアレビューは、事前に合意されたスケジュール(OECDホームページへのリンク)に示された順番に実施されます。
ピアレビューの実施枠組みの詳細については、「PEER REVIEW DOCUMENTS」(PDF/591KB)(OECDホームページへリンク)を参照ください。
わが国に対するピアレビューの報告書(ステージ2)については、「MAP Peer Review Report, Japan (Stage 2)」 (OECDホームページへリンク)及び「BEST PRACTICES Japan」(PDF/1,014KB) (OECDホームページへリンク)を参照ください。
参考情報