関税割当制度とは、一定の輸入数量(以下「関税割当数量」という。)の枠内に限り無税又は低税率(枠内税率)の関税を適用し、需要者に安価な輸入品の供給を確保する一方、この一定の輸入数量の枠を超える輸入分には高税率(枠外税率)を適用することによって、国内生産者の保護を図る制度です。
この関税割当数量は原則として、国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して定めることとされています。
このページでは、酒類製造用原料に係る関税割当制度に関する情報を掲載させていただきます。
【酒類製造用原料に係る関税割当制度の運営について】
【改正点】
令和6年11月15日付課酒5−30「令和7年度の酒類製造用原料に係る関税割当制度の運営について(依頼)」の一部を「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改め、令和7年11月25日付事務連絡に反映しました。
【関税割当手続きの様式及び手引】
(参考)
関税割当に関する情報(農林水産省のホームページへリンク)
【全国地ビール醸造者協議会】
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