Q5 これまで料飲店等期限付酒類小売業免許により酒類の販売を行っていましたが、免許期限後は、一般酒類小売業免許を取得したいと考えています。この場合、仕入先を変更する必要がありますか。

A 料飲店等期限付酒類小売業免許については、新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により資金確保を図ることができるよう、臨時的・特例的に措置したものであったことから、「既存の取引先から仕入れた酒類の通信販売を除く小売に限る」旨の免許条件を付し、従来の取引先である酒類小売業者等から仕入れていただくこととしておりました。
 一方で、一般酒類小売業免許については、原則どおり、酒類卸売業免許を受けている事業者から仕入れる必要があり、酒類小売業者から仕入れることはできません。なお、酒類製造者から仕入れている場合には、引き続き、仕入れることが可能です。

※ 飲食のために提供する酒類については、引き続き、酒類小売業者から仕入れることが可能です。