Q4 これまで料飲店等期限付酒類小売業免許により酒類の販売を行っていましたが、免許期限後は、一般酒類小売業免許を取得したいと考えています。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、決算において大きな欠損が生じているのですが、一般酒類小売業免許を受けることはできますか。

A 酒税法上、酒類の販売業免許の拒否要件として、「その経営の基礎が薄弱であると認められる場合」が掲げられており、具体的には、以下のような場合については、原則として当該要件に該当することとなります。

  • イ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
  • ロ 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、決算において大きな欠損を生じたことでイ又はロに該当することとなった場合については、その欠損の理由、事業計画、資金の調達方法等を勘案し、事業経営のために必要な資金の確保が可能であることが確認できる等、酒税の保全に支障がないと認められる場合には、イ、ロに該当することのみをもって、「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」に該当しないこととして取り扱うこととしております。
 免許を申請しようとする場合には、免許を受けようとする製造場又は販売場の所在地の所轄税務署を担当する酒類指導官にご相談ください。

根拠法令等:酒税法第10条第10号
酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達第2編第10条第10号関係