Q1 酒の小売店としてどのような帳簿を備えておく必要がありますか。

A 酒類の販売業者は、貯蔵又は販売に関する事実を帳簿に記載する必要があります。
 具体的には、受入れ及び払出した酒類の区分及び種別ごとに、その数量、価格、受入れ及び払出し年月日、引渡人及び受取人の住所及び氏名又は名称並びに引渡先及び受取先の所在地及び名称について帳簿に記載することが義務付けられています。
 ただし、小売の場合は、受取人及び受取先についての記載を省略することができます。
 なお、卸売以外の酒類の払出数量については、次の事項を厳守する場合に3か月を超えない期間中の合計数量により一括して記帳しても差し支えないこととしています。

(1) 受入れた酒類の全部について、その受入れの都度当該酒類の引渡人から、酒税法施行令第52条第2項第1号に掲げる事項が記載(同号中「受入れの年月日」については受取人において記載)された伝票の交付を受け、これを5年以上保存しておくこと。

(2) 3か月を超えない月の月中(当該月が会計年度の最終月に当たる場合はその月末)において実地棚卸しを行うこと。

根拠法令等:
酒税法第46条、同法施行令第52条第2項
法令解釈通達第2編第46条4