Q2 大雨により商品倉庫が冠水し、酒類の商品価値がなくなってしまったが、酒税相当分はどうなるのですか。

A 具体的な被害の状況を現認しなければ正確な判断をすることはできませんが、一般的には、単に包装又は商標等が汚損した程度では、商品価値がなくなったとしても、内容品である酒類について品質的には異常は認められないことから、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」(以下「災免法」といいます。)に基づく酒税の補填を受けることはできません。
 したがって、このような酒類の場合は、返品等により対応していただくこととなりますので取引先と相談してください。

根拠法令等:
酒税法第30条、災免法第7条