Q1 倉庫が火事になって課税済の酒類を焼失してしまったが、酒税についての救済措置はあるのですか。

A 一定の要件を満たしていれば、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」(以下「災免法」といいます。)第7条による救済措置(被災酒類に対する酒税の控除制度)が受けられます。
 この場合の一定の要件とは、次のとおりです。

(1) 酒類の製造者又は販売業者が販売のために所持する酒類であること。
したがって、自家用に供するもの等は含まれませんが、売買契約が 成立した場合であっても酒類製造者等が、現物を相手に引き渡す前に保管している場合又は輸送途中のもの等はこれに含まれます。

(2) 酒税を課せられたものであること。
酒税を既に納付し、又は徴収された酒類のほかに、製造場から移出した酒類で、当該酒類に係る酒税についてまだ納期限が到来していないもの及び酒税が滞納になっている酒類も含まれます。

(3) 災害により亡失し、滅失し、又は本来の用途に供することができな い状態になったものであること。
ここにいう災害とは、震災、風水害、落雷、冷害等の天災のほか、自己の意志によらない災害又は自己の責めに帰することができない人為的災害を含み、盗難は含まれません。

 なお、酒税相当額の還付を受けるための申請手続については「酒税相当額の還付を受けるための手続等について(PDF/275KB)」をご覧ください。

 具体的な手続等については販売場の所在地の所轄税務署を担当する酒類指導官にお問い合せください。

根拠法令等:
災免法第7条