Q1 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「容器包装リサイクル法」という。)に規定される再商品化義務については、指定法人に再商品化を委託し履行していますが、そのほかに事業活動に伴い生じた廃棄物(一般廃棄物)の処理を処理業者に委託して行っています。リサイクル費用の負担は二重となっていませんか。

A 容器包装リサイクル法は、事業活動に伴い生じたもの以外の一般廃棄物(いわゆる家庭ゴミ)のうち、容器包装を対象として、その容器包装の製造等事業者及び利用事業者に再商品化義務を課しているものです。
 ご質問の廃棄物については、事業活動に伴い生じたものですから、容器包装リサイクル法の対象ではなく、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)の規定により、それを排出する事業者自らの責任において適正に処理することが義務付けられています。
 したがって、リサイクル費用の負担は二重となっていることはありません。

根拠法令等:
容器包装リサイクル法第1条、同第2条第4項、廃掃法第3条

参考資料:
酒類業者のための容器包装リサイクル法のあらまし