平成7年7月28日 課酒1−22
国税庁長官 国税局長
沖縄国税事務所長

別紙 酒類自動販売機に係る取扱指針

 酒類の自動販売機については、消費者利便への寄与及び小売酒販店の経営の合理化・省力化等を背景として普及してきたものであるが、致酔性を有する酒類の販売においては、従来から未成年者の飲酒防止等に配慮することが求められてきており、当庁としても未成年者の飲酒防止に配意した販売が行われるよう努めてきたところである。                  未成年者の飲酒を防止するためには、酒類の商品特性を理解している者が購入者を確認した上で販売することが有効と考えられるが、現行の酒類自動販売機による販売については、購入者を識別できない等の点で問題があるとの指摘がなされており、平成6年10月17日の中央酒類審議会報告「アルコール飲料としての酒類の販売等の在り方について(中間報告)」(以下「中間報告」という。)において現行の酒類自動販売機を撤廃する方向で検討がなされるべきである等の提言が行われている。更に、平成7年3月31日の閣議決定「規制緩和推進計画について」においても、現行の酒類自動販売機の撤廃を含め酒類の販売方法等について改善を図ることとされている。
 これらを踏まえ、今後、酒類自動販売機の取扱いについては下記によることとする。
 なお、現行の酒類自動販売機については、未成年者が清涼飲料と誤認して購入することを防止するため適切な措置を講ずるよう酒類業者等を指導する。

1 現行の酒類自動販売機については、今後5年間を目途として順次撤廃するよう指導する。

2 新たに酒類自動販売機を設置する場合においては、改良自動販売機以外は設置しないよう指導する。

(注)

1 指導の対象となる自動販売機は、酒類販売業者が酒類販売場に設置する酒類の自動販売機(酒類販売場の店舗内に設置され、購入者が店舗外から利用できない自動販売機であり、かつ、常時免許者又はその使用人等が購入者を確認できる等未成年者による酒類の購入を防止することが可能と認められるものを除く。)とする。

2 改良自動販売機とは、中間報告において例示され、現在、全国小売酒販組合中央会等において開発・導入が検討されている、対面販売(又は対面交付)した磁気カードによってのみ稼働可能となる等の改良がなされ、未成年者による酒類の購入を防止することが可能と認められる自動販売機(現行の酒類自動販売機にカード読み取り装置等を装着することにより、同様の機能を有することとなるものを含む。)をいう。