Q1 夜11時以降でも自動販売機でお酒を買える店があるが、取り締まるべきではないですか。

A 酒類の自動販売機については、20歳未満の者の飲酒防止等の観点から「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準(平成元年国税庁告示第9号)を定め、販売停止時間等を自動販売機に表示するよう指導しています。
 したがって、国税当局としては、この表示基準を遵守しているか確認し、表示をしていない場合又は表示と異なる販売(夜11時以降の販売)をしている場合は、当該業者に対して是正に向けた指導をすることにしています。

根拠法令等:
酒類小売業における酒類の表示に関する公正競争規約(昭和55年4月3日付公正取引委員会告示第7号)

参考資料:
二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準(平成元年11月22日付国税庁告示第9号)

(参考)
酒類小売業における酒類の表示に関する公正競争規約(抄)(昭和55年4月3日付公正取引委員会告示第7号)

第4条(必要な表示事項)

第3項
 事業者は酒類自動販売機(以下「自販機」という。)を設置している場合は、次に掲げる事項を、自販機の見やすい箇所に邦文で明瞭に表示しなければならない。

(1) 自販機による販売時間

(2) 自販機の管理責任者等

(3) 20歳未満の者及び自動車運転者の飲酒禁止

第4項
事業者は前項第1号の販売時間を厳守しなければならない。