Q1 酒類販売業免許を受けないでお酒を販売している店があるので、取り締まってほしい。

A

1 酒類販売業免許を受けないで酒類の販売業を行うことは、酒税法第9条違反となり、酒税法第56条に規定する罰則の対象となります。
 酒類の無免許販売業に対する取締りは,国税局又は税務署において、その情報を収集するとともに、無免許販売業の疑いがある場合には厳正な調査を行い、酒税法違反行為が認められた場合には、当該規定により処分することとしております。

2 無免許販売業についてお気づきの点があれば、最寄りの国税局又は税務署に具体的な情報提供をお願いします。情報提供者の秘密は厳守します。
 なお、社内労働者からの通報(内部告発)に対しては、公益通報者保護法によって、解雇等の不利益な取扱いから保護されます。

根拠法令等:
酒税法第9条、第56条