Q2 消費者が自ら飲むために作った梅酒を、例えばホームパーティーに友人を招いて無償でふるまうことに問題はありますか。

A 消費者が自ら飲むために酒類に梅などの物品を混和する場合(※混和できる酒類と物品は限られています。)には、例外的に製造行為としないこととされており、この混和した酒類は販売してはならないとされています(Q1参照)。
 そのため、消費者が自ら飲むために作った梅酒であれば、ホームパーティーに招いた友人にふるまうことや友人に贈答することは、無償であれば問題ありません。
 なお、無償で譲り受けたものであっても有償で販売した場合には、罰則の対象となります。

※ 混和できる酒類と物品の範囲
混和に使用できる「酒類」と「物品」は次のものに限られます。
また、混和後、アルコール分1度以上の発酵がないものに限られます。
1 使用できる酒類…アルコール分が20度以上のもので、かつ、酒税が課税済のもの
2 使用できる物品…混和が禁止されている次の物品以外のもの

(1) 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ

(2) ぶどう(やまぶどうを含む。)

(3) アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

(4) 酒類

根拠法令等:
酒税法第7条、第43条第11項、同条第12項、第56条、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項