Q3 アルコールを含有するチョコレート、飴等の菓子類やアイスクリーム類は酒類に該当しますか。
A 酒税法上の酒類とは、「アルコール分1度以上の飲料」とされておりますので、現在の市場において流通しているアルコールを含有するチョコレート、飴等の菓子類は、一般的には「飲料」とは考えられないため「酒類」に該当しません。
一方、アルコールを含有するアイスクリーム類は、融解又は溶解により液状となり、「飲用」することが可能と考えられます。
しかし、アルコールを含有するアイスクリーム類が融解等し、アルコール分が1度以上の液体となっても、一般に飲用に供されるものではないと認知され、実態としても、通常飲料として供されるものとは認められず、かつ、製品の形状を維持することを目的とした製造行為が行われるもの又は食品添加物等が使用されるようなものは、強いて酒類には該当しないものとして取り扱います。
なお、アルコールを含有するゼリーのうち、その形状から「飲用」することが可能で、アルコール分が1度以上のものは、「酒類」に該当すると考えられますが、個別に判断する必要があります。
根拠法令等:
酒税法第2条第1項