Q2 今回「○○○」というアルコールを含んだ商品を輸入しようと計画していますが、酒税は課税されますか。

A 酒税法では、第2条《酒類の定義及び種類》第1項において、『この法律において、「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。』と定義されています。
 したがって、ご質問の商品がこれに該当するかどうかが問題となりますが、輸入貨物についての課否判定は、輸入の際に税関において行われることとなっていますので、税関にお問い合わせ下さい。

根拠法令等:
酒税法第2条第1項、第6条第2項