Q13 免許の処分に関して不服がある場合には、どのような手続をすればよいのですか。

A 酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許に関する処分について不服がある場合には、(1)行政不服審査法の定めるところにより不服申立てを行うか、(2)裁判所に処分の取消しの訴えを提起するかのいずれかを選択することができます。
 免許に関する処分とは、例えば、

  • 1免許の申請に対し拒否処分がなされた場合
  • 2免許の取消処分(申請に基づく取消しを除きます。)がなされた場合
  • 3製造場又は販売場の移転申請に対し不許可処分がなされた場合

等をいいます。
 なお、(1)行政不服審査法の定めるところにより不服申立てを行おうとする場合には、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に国税庁長官に対して審査請求を行う必要があります。
 また、(2)裁判所に処分の取消しの訴えを提起しようとする場合には、原則として、税務署長による処分又は国税局長による裁決があったことを知った日から6か月以内に提起しなければならないこととされています。

根拠法令等:
国税通則法第80条、第114条、第115条
行政不服審査法第4条、第18条
行政事件訴訟法第8条、第14条

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