Q10 酒類販売業者が20歳未満の者に酒類を販売すると、免許が取り消されると聞きましたが本当ですか。

A 酒類販売業者が、20歳未満の者が飲用に供することを知って酒類を販売若しくは供与又は提供して未成年者飲酒禁止法又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により罰金刑に処された場合には、税務署長は、その酒類販売業者の免許を取り消すことができることとされています。
 なお、20歳未満の者に酒類を販売し未成年者飲酒禁止法等違反により罰金刑に処せられ免許を取り消された者でその取消処分を受けた日から3年を経過するまでの者、20歳未満の者に酒類を販売し未成年者飲酒禁止法等違反により罰金刑に処せられ免許を取り消された法人の業務を執行する役員であった者でその法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでの者から酒類の販売業免許の申請があった場合には、税務署長は、免許を与えないことができることとされています。

根拠法令等:
酒税法第10条、第14条
法令解釈通達第14条関係