Q9 酒類製造(販売業)免許は、製造(販売業)を廃止するときに自ら免許の取消しを申請する場合のほか、税務署長から免許を取り消されることはあるのですか。

A 税務署長は、酒類製造者(酒類販売業者)が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、酒類の製造(販売業)免許を取り消すことができることとされています。

酒類製造者の場合

  • 1偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合
  • 2酒税法第10条第3号から第5号まで若しくは第7号から第8号までに規定する者に該当することとなった場合又は酒税に係る滞納処分を受けた場合
  • 33年以上引き続き酒類を製造しない場合
  • 43年以上引き続き酒類の製造数量が酒税法第7条第2項に規定する数量に達しない場合(同条第3項の規定の適用を受ける場合を除きます。)
  • 5酒税法第31条第1項の規定により命ぜられた担保の提供又は酒類の保存をしない場合
  • 6酒類業組合法第84条第2項又は第86条の4の規定による命令に違反した場合

酒類販売業者の場合

  • 1偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合
  • 2酒税法第10条第3号から第5号まで又は第7号から第8号までに規定する者に該当することとなった場合
  • 32年以上引き続き酒類の販売業をしない場合
  • 4酒類業組合法第84条第3項又は第86条の4の規定による命令に違反した場合

 なお、行政手続法において、行政庁(税務署長)が許認可等を取り消す不利益処分をしようとする場合には、その不利益処分の名あて人となる者(免許者)に対して意見陳述のための手続(聴聞)を執らなければならないこととされています。

根拠法令等:
酒税法第12条、第14条
法令解釈通達第2編第12条、第14条関係