Q9 酒類製造(販売業)免許は、製造(販売業)を廃止するときに自ら免許の取消しを申請する場合のほか、税務署長から免許を取り消されることはあるのですか。
A 税務署長は、酒類製造者(酒類販売業者)が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、酒類の製造(販売業)免許を取り消すことができることとされています。
なお、行政手続法において、行政庁(税務署長)が許認可等を取り消す不利益処分をしようとする場合には、その不利益処分の名あて人となる者(免許者)に対して意見陳述のための手続(聴聞)を執らなければならないこととされています。
根拠法令等:
酒税法第12条、第14条
法令解釈通達第2編第12条、第14条関係