Q4 現在、酒類の製造(販売業)を行っている製造場(販売場)について、移転を考えていますが、どのような手続が必要ですか。

A 酒類製造者(酒類販売業者)がその酒類の製造場(販売場)を移転しようとするときは、移転先の所轄税務署の許可を受ける必要があります。
 製造場(販売場)の移転につき許可を受けようとする場合は、申請書をその移転前の製造場(販売場)の所在地の所轄税務署長を経由し、移転先の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 税務署長は、製造場(販売場)の移転に関して、その移転先につき酒税法第10条第9号(場所的要件)又は第11号(需給調整要件)に掲げる事由があるかどうかを判断して移転の可否を決定します。
 なお、申請手続については、「酒類等の製造場又は酒類販売場の移転の許可申請」をご覧ください。

根拠法令等:
酒税法第10条、第16条
法令解釈通達第2編第10条、第16条関係