Q11 自社で外国から酒類を輸入し国内で販売したいと考えていますが、この場合はどのような手続が必要ですか。

A 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
 販売業免許を受けるためには、税務署に販売業免許の申請書を提出しなければなりません。税務署では、提出された申請書に基づき申請者の法律の遵守状況や経営の基礎の状況、販売設備の状況などを審査し、これらの要件を満たしていれば販売業免許が付与されることになります。
 自己が外国から酒類を輸入し消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に販売する場合には「一般酒類小売業免許」が、2都道府県以上の広範な地域におけるこれらの者に対して通信販売を行う場合には「通信販売酒類小売業免許」が、また、酒販店など酒類販売業者に販売する場合には「輸入酒類卸売業免許」などの卸売業免許が必要になります。
 なお、一般酒類小売業免許の要件と申請手続については「一般酒類小売業免許申請の手引(PDF/4,155KB)」を、通信販売酒類小売業免許の要件と申請手続については「通信販売酒類小売業免許申請の手引(PDF/4,127KB)」を、また、輸入酒類卸売業免許などの卸売業免許の要件と申請手続については「酒類卸売業免許申請の手引(PDF/5,208KB)」をご覧ください。

根拠法令等:
酒税法第9条、第10条、第11条
法令解釈通達第2編第9条、第10条、第11条関係

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